免許証の更新期間は、免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1カ月前から、有効期間の満了する日(誕生日の1カ月後)までとなります。
■申請に必要なもの
- 運転免許証
- 免許用写真 縦3.0センチ×横2.4センチ 1枚(提出用)
- 「運転免許証更新のご案内」のはがき
- 手数料(講習区分によって異なります)
- IC免許証用の暗証番号
- IC免許証の記録情報を保護するため暗証番号が必要となりますので、あらかじめ暗証番号(4桁の数字を2組)をご準備ください。
- 免許証の記載事項に変更のある方(未届けの方のみ)
- 〇住所のみの変更の方
- 住民票の写し(コピーは不可)、本人あての郵便物(消印のあるもの)、公共料金の領収書、健康保険証等の新しい住所を証明
- できるもののうち、いずれか1つを提示していただきます。
- 〇本籍、氏名に変更のある方
- 本籍の記載された住民票の写し(コピーは不可)を提出していただきます。
- 外国籍の方は、外国人登録証明書等が必要です。
■優良運転者講習
〇70歳未満の優良運転者の方が受ける30分間の講習です。
〇優良運転者とは、5年以上の運転経歴があり、免許証の有効期間満了日直前の誕生日の41日前から起算して、
過去5年間無事故・無違反の方です。
また、運転免許証の有効期間が5年間となります。
手続の場所・受付時間等(運転免許センター)
運転免許センターへ申請された方は、即日交付となります。
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
手続の場所・受付時間等(警察署)
各警察署へ申請された方は、申請した窓口で後日交付となります。
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
※講習は、受付終了後引き続き受講していただきます。
■一般運転者講習
〇70歳未満の一般運転者の方が受ける1時間の講習です。
〇一般運転者とは、5年以上の運転経歴があり、免許証の有効期間満了日直前の誕生日の41日前から起算して、
過去5年間に軽微な違反(違反行為に対する基礎点数3点以下)が1回のみの方です。
また、運転免許証の有効期間が5年間となります。
手続の場所・受付時間等(運転免許センター)
運転免許センターへ申請された方は、即日交付となります。
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
手続の場所・受付時間等(警察署)
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
■違反運転者講習
〇70歳未満の違反運転者等の方が受ける2時間の講習です。
〇違反運転者等とは、免許の継続期間が5年以上あり、免許証の有効期間満了日直前の誕生日の41日前から起算して、過去5年間に違反行為がある方(3点以下の軽微な違反が1回のみの方を除く)及び免許の継続期間が5年未満の方です。
また、運転免許証の有効期間が3年間となります。
手続の場所・受付時間等(運転免許センター)
運転免許センターへ申請された方は、即日交付となります。
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
手続の場所・受付時間等(警察署)
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
■初回更新者講習
〇70歳未満の初回更新者の方が受ける2時間の講習です。
〇初回更新者とは、違反運転者等の方のうち、免許の継続期間が5年未満の方で、免許証の有効期間満了日直前
の誕生日の41日前から起算して、過去5年間に3点以下の軽微な違反が1回以下(1回又は違反なし)の方です。
また、運転免許証の有効期間が3年間となります。
手続の場所・受付時間等(運転免許センター)
運転免許センターへ申請された方は、即日交付となります。
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
手続の場所・受付時間等(警察署)
住所地を管轄する各警察署へ申請された方は、申請した窓口で後日交付となります。
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
■高齢者講習等の方
更新時講習が免除となる方
〇高齢者講習対象者の方(70歳以上の方)
免許証の更新期間満了日における年齢が70歳以上の方は、事前(免許証の有効期間満了日の前6月以内)に
指定自動車教習所で高齢者講習等を受講してください。
〇特定任意講習、特定任意高齢者講習(簡易)受講者(申請日前6月以内)
〇運転免許取得者教育受講者(申請日前6月以内)
また、運転免許証の有効期間は免許更新時の年齢によって変わります。
- 申請に必要なもの
- 〇運転免許証
- 〇終了証明書(下記記載の講習終了証明書のうちのいずれか)
- ・高齢者講習終了証明書
(免許証の有効期間満了日の前6月以内に発行されたもの) - ・特定任意高齢者講習終了証明書
(申請日前6月以内に発行されたもの) - ・特定任意講習終了証明書
(申請日前6月以内に発行されたもの) - ・運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書又は、運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書(申請日前6月以内に発行されたもの)
- 〇警察署(矢掛幹部派出所を含む)で手続される方は免許用写真
縦 3.0センチ×横2.4センチ 1枚(提出用)
警察署(矢掛幹部派出所を含む)で手続される場合は、この写真を複写して免許証を作成します。
※運転免許センターで手続される方は、手続時に撮影した写真で免許証を作成しますので免許用写真は不要です。
ただし、免許証を紛失等で再交付と同時に手続される方は免許用写真が必要です。 - 〇「運転免許証更新のご案内」のはがき
- 〇手数料 2,550円
- 〇IC免許証用の暗証番号
IC免許証の記録情報を保護するため暗証番号が必要となりますので、あらかじめ暗証番号(4桁の数字を2組)をご準備ください。 - 〇免許証の記載事項に変更のある方(未届けの方のみ)
- ・住所のみの変更の方
住民票の写し(コピーは不可)、本人あての郵便物(消印のあるもの)、公共料金の領収書、健康保険証等の新しい住所を証明できるもののうち、いずれか1つを提示していただきます。 - ・本籍、氏名に変更のある方
本籍の記載された住民票の写し(コピーは不可)を提出していただきます。
外国籍の方は、外国人登録証明書等が必要です。
運転免許申請に使用する写真(免許用写真)について(PDFファイル)
手続の場所・受付時間等(運転免許センター)
運転免許センターへに申請された方は、即日交付となります。
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
手続の場所・受付時間等(警察署)
各警察署へ申請された方は、申請した窓口で後日交付となります。
県下いずれの警察署でも手続できます。
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
■運転免許証の更新の特例について(期間前)
海外出張等のやむを得ない理由のため、通常の更新申請期間内に手続ができないと認められる場合は、更新申請期間前に更新の手続が出来ます。
更新の特例が適用されるやむを得ない理由及びその証明のため提出していただく書類下記の理由で期間前に更新される場合は、通常の更新手続に必要な書類に加え、理由を証明する書類が必要になります。
〇病気療養のために入院をされる方……医師の診断書
〇海外留学をされる方……………………入学案内書等の写し
〇海外において勤務される方……………海外勤務命令書(辞令)等の写し
〇長期間にわたり海外旅行をされる方…パスポート等
〇出産を予定されている方………………母子手帳等
〇その他のやむを得ない理由のある方(事前にお問い合わせください。電話番号(0867)24-2200)
運転免許証の有効期間
適性検査をした日(更新日等)から数えて、3回目から5回目までの誕生日の1か月後の日まで有効(通常の更新期間内に手続をする場合に比べて、有効期間が短くなります。)
更新時講習の区分
〇優良運転者講習(30分)
〇一般運転者講習(1時間)
〇違反運転者講習(2時間)
〇初回更新者講習(2時間)
〇更新時講習が免除となる方
・高齢者講習対象者の方(別途高齢者講習の受講が必要です。)
・特定任意講習、特定任意高齢者講習(簡易)受講者(申請日前6か月以内)
・運転免許取得者教育受講者(申請日前6か月以内)
■適性相談について(身体の不自由な方)
身体の不自由な方で運転免許の取得を希望される方、又は更新手続をしようとする方は、自動車の運転に必要な運動能力等について事前に適性相談を受けることができます。
- 〇適性相談に必要なもの
- ・運転免許証(お持ちの方)
- ・身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方)
- ・その他、参考になる資料があればお持ちください。
- 〇適性相談の場所及び時間
- ・相談の場所
運転免許センター - ・免許の取得を希望の方
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く) - ・更新手続をされる方
月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く) - ・免許証の有効期限が切れた方
事前に運転免許センターへお問い合わせください。
- 聴覚に障害のある方の運転免許取得や更新について
- 補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方は、適性相談又は臨時適性検査を受けることによって運転免許の試験を受験又は更新をすることができます。
ただし、運転することができる自動車は、ワイドミラーを装着した普通自動車で、専ら人を運搬する構造のものに限定され、聴覚障害者標識を表示しなければなりません。
聴覚に障害のある方が普通自動車の運転免許を取得出来ることになりました!
適性相談及び臨時適性検査は、予約制で実施致します。必ず予約をしてください。
- 〇適性相談及び臨時適性検査に必要なもの
- ・運転免許証(お持ちの方)
- ・身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方)
- ・その他、参考になる資料があればお持ちください。
- 〇適性相談及び臨時適性検査の場所及び時間
- ・相談の場所
- 運転免許センター
- 月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
- 〇適性相談及び臨時適性検査の予約
- ・予約受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日・休日・年末年始を除く)
- ・予約方法 電話又はFAX
■高齢者講習
高齢化社会が進み、70歳を超えてなお、お元気に自動車の運転をされる方々が増えてきております。しかし、これに伴い高齢運転者の関与した交通事故も増加傾向にあります。
このようなことから、高齢運転者(70歳以上)の方々にご自身の身体機能の現状を確認していただき、より一層の安全運転に心がけていただくため、運転免許証の更新申請(免許証の失効手続の際も同様です。)の前に受講していただくよう義務付けられた講習です。
この講習では、講義だけでなく
□動体・夜間視力計・視野検査器等を用いた運転適性検査と検査結果に基づいた助言
□実車等による運転指導
等の講習を受講されるそれぞれの方にきめ細かく、かつ、適切な助言、指導ができる講習内容となっています。
- 高齢者講習受講から免許証の更新までの流れ
- 1 更新満了日の年齢が満70歳以上75歳未満の方には「高齢者講習のご案内(はがき)」を、75歳以上の方には「講習予備検査及び高齢者講習のご案内(はがき)」を、運転免許証の有効期間が満了する約6か月前に郵送いたします。(免許証住所に送付いたしますので、住所変更の届け出が必要な方は必ず届出をして変更しておいてください。)
- 2 案内はがきに記載しております指定自動車教習所の中から最寄りの教習所に電話等で講習の受講予約を行ってください。更新満了日の年齢が満75歳以上の方につきましては、高齢者講習の前に講習予備検査を受検していただく必要がありますので、案内はがきの内容をよくご確認ください。
- 3 講習指定日に教習所へ行き、受講してください。(講習終了後に「高齢者講習終了証明書」が交付されます。免許証の更新手続に必要になりますので大切に保管しておいてください。)
- 4 別途郵送されます「更新手続きのご案内」に記載されている内容に従って更新手続を行ってください。(更新申請時には「高齢者講習終了証明書」を必ず持参してください。)
転居や結婚などで住所や氏名などが変わったときは、できるだけ早く住所地の公安委員会に変更届をしなければなりません。
免許をなくしたり、盗まれたり、破損したりしたときは、住所地の公安委員会に再交付を申請することができます
免許証の有効期間に関する内容 | ||||
---|---|---|---|---|
免許証の色 | 運転者区分 | 有効期限 | 年 齢 | 内 容 |
金 色 | 有料運転者 | 5年 | 70歳未満 | 免許の継続期間が5年以上で、過去5年間 無事故・無違反の方 |
4年 | 70歳 | |||
3年 | 71歳以上 | |||
青 色 | 一般運転者 | 5年 | 70歳未満 | 免許の継続期間が5年以上で、過去5年以内に 軽微な違反(3点以下)が1回の方 |
4年 | 70歳 | |||
3年 | 71歳以上 | |||
違反運転者 | 3年 | 年齢に係わらず | 免許の継続期間が5年以上又は5年未満で、 違反・事故が複数回ある方 |
|
初回更新者 | 3年 | 年齢に係わらず | 免許の継続期間が5年未満で、過去5年以内に 軽微な違反(3点以下)が1回の方 |