平成24年7月9日の出入国管理及び難民認定法等の改正により外国籍の方の運転免許制度が変更となりました。
この改正に伴い、外国籍の方の持ち物が変更となりました。
- ・住民票(国籍が記載されたもの)
●事前に市町村から送付される『仮住民票記載事項通知書』では、受付できません。 - ・在留カード
- ・印鑑
- ・住民票(国籍が記載されたもの)
- ・現在お持ちの免許証
- ・在留カード
- ・印鑑
平成24年7月9日の出入国管理及び難民認定法等の改正により外国籍の方の運転免許制度が変更となりました。
この改正に伴い、外国籍の方の持ち物が変更となりました。